夏にまつわるトラブル編
今回は夏にまつわるトラブルのあれこれを
弁護士法人アディーレ法律事務所の松澤弁護士に
ズバッと解決していただきました!
★「宿題をやらない友人」
了承なしに勝手に友人がノートを見て、写した宿題を提出。
詐欺?盗人?罪になるかいなか!?
答えは・・・「罪にならない」
まず、宿題を丸写しして提出した点について、何らかの犯罪が成立するという事はありません。
何となく先生をだましているから、詐欺になりそうだと思ってしまう方も多いと思います。
しかし刑法上の「詐欺罪」は、
「お金や利益を手に入れるために人をだます」という行為が対象。
先生に怒られないためや、成績評価に響かないために、
人の宿題を写して提出しても、詐欺罪が成立するものではありません。
例えば、机やカバンの中に入れていたノートを、友人が何も言わずに持ち出して写したとしたら、
この点について「窃盗罪」の成立が問題となります。
もっとも、すぐにノートを返していると思いますし、
財産的な損害も発生していない以上、実際に処罰される事はまずないと思います。
◆了承なしに勝手にノートを盗み見て写した場合。
自分の使っているノートを、友人が横から宿題の答えを見て写したのであれば、
友人としては「宿題の答え」という「情報」を、あなたの了承なしに持ち去ったことになります。
このような行為をされて腹立たしい所かとは思いますが、
現行の刑法上、「情報そのものを持ち去る」という行為は処罰されていません。
したがって、この場合には何ら犯罪が成立しない事になります。
しかし法律上、「友人が何か暴力をふるってきた。脅してきた」
などの事情があれば「強要罪」が成立する可能性があります。
もっとも、特にそういった事情がなく、
自分で了承をしたというのであれば、あなたとの関係で
何らかの犯罪が成立するということはありません。
とはいっても、他人の宿題を写して提出すると、
採点をする立場にある先生としては、学力を正確に把握できません。
また、法律上はともかく、教育上は、
見つかれば先生に怒られることは間違いなしです!!
犯罪が成立するか否かに関わらず、みなさん宿題は自分でやりましょう。
★「駐車場でお土産を購入」
無料駐車をうたいつつ、お土産購入を強要。
罪になるか否か!?
答えは・・・「罪になる」可能性があります。
今回のケースでいうと、お土産の購入を「強要」された場合には
「強要罪」が成立します。また、強迫行為による取り消しができる場合もあります。
観光地あるあるだと思いますが、
お土産の購入を「要求する行為」、これ自体は何の罪にもなりません。
「駐車した方、お気持ちだけでも」という張り紙など、お土産購入の勧誘行為にあたりますが、
お土産の購入を強制しているとまでは言えないので、法律上何の犯罪も成立しません。
あくまでも、お土産を買うまで出してもらえなかったり、
法外な駐車場代を請求されたりした場合など、身体や財産に対する害悪を告知され、
義務のないことをこちらが強要されたということで、「強要罪」が成立します。
また、このような害悪を告知されたため、自由な意思決定が阻害されたということで、
強迫行為による意思表示があったとして、お土産を購入した契約を取り消すことも可能です。
ただ、観光地で駐車が難しい場所などで、
本来代金を払って駐車するべきところを、
無料で、しかもお土産が数百円程度なら、
お得に手に入っちゃってラッキー!とポジティブに考えてはいかがでしょうか。
「弁護士法人アディーレ法律事務所」では、借金や過払い金、交通事故の被害、
浮気の慰謝料問題、残業代請求、B型肝炎の給付金請求に関するご相談は何度でも無料です。
土日・祝日も相談を行なっていて、電話受付も朝10時から夜10時まで
行なっています。まずは、0120(ゼロイチニーゼロ)-316-742「サイムナシニ」までご連絡を!
詳しくはホームページをご覧ください。