石川テレビ

8月7日(火)の放送

夏にまつわるトラブル編

リフレッシュ法律相談室

今回は夏にまつわるトラブルのあれこれを

弁護士法人アディーレ法律事務所松澤弁護士

ズバッと解決していただきました!

 

 

★「宿題をやらない友人」

  

 

了承なしに勝手に友人がノートを見て、写した宿題を提出。

 

 

詐欺?盗人?罪になるかいなか!?

 

 

答えは・・・「罪にならない」

 

 

まず、宿題を丸写しして提出した点について、何らかの犯罪が成立するという事はありません

何となく先生をだましているから、詐欺になりそうだと思ってしまう方も多いと思います。

 

 

しかし刑法上の「詐欺罪」は、

「お金や利益を手に入れるために人をだます」という行為が対象。

先生に怒られないためや、成績評価に響かないために、

人の宿題を写して提出しても、詐欺罪が成立するものではありません。

 

例えば、机やカバンの中に入れていたノートを、友人が何も言わずに持ち出して写したとしたら、

この点について「窃盗罪」の成立が問題となります。

もっとも、すぐにノートを返していると思いますし、

財産的な損害も発生していない以上、実際に処罰される事はまずないと思います。

 

 

◆了承なしに勝手にノートを盗み見て写した場合。

 

自分の使っているノートを、友人が横から宿題の答えを見て写したのであれば、

友人としては「宿題の答え」という「情報」を、あなたの了承なしに持ち去ったことになります。

 

このような行為をされて腹立たしい所かとは思いますが、

現行の刑法上、「情報そのものを持ち去る」という行為は処罰されていません。

したがって、この場合には何ら犯罪が成立しない事になります。

 

 

しかし法律上、「友人が何か暴力をふるってきた。脅してきた」

などの事情があれば「強要罪」が成立する可能性があります。

もっとも、特にそういった事情がなく、

自分で了承をしたというのであれば、あなたとの関係で

何らかの犯罪が成立するということはありません。

 

とはいっても、他人の宿題を写して提出すると、

採点をする立場にある先生としては、学力を正確に把握できません。

また、法律上はともかく、教育上は、

見つかれば先生に怒られることは間違いなしです!!

 

犯罪が成立するか否かに関わらず、みなさん宿題は自分でやりましょう。

 

 

★「駐車場でお土産を購入」

無料駐車をうたいつつ、お土産購入を強要。

 

 

罪になるか否か!?

 

 

答えは・・・「罪になる」可能性があります。

 

 

今回のケースでいうと、お土産の購入を「強要」された場合には

「強要罪」が成立します。また、強迫行為による取り消しができる場合もあります。

 

 

観光地あるあるだと思いますが、

お土産の購入を「要求する行為」、これ自体は何の罪にもなりません。

「駐車した方、お気持ちだけでも」という張り紙など、お土産購入の勧誘行為にあたりますが、

お土産の購入を強制しているとまでは言えないので、法律上何の犯罪も成立しません。

 

 

あくまでも、お土産を買うまで出してもらえなかったり、

法外な駐車場代を請求されたりした場合など、身体や財産に対する害悪を告知され、

義務のないことをこちらが強要されたということで、「強要罪」が成立します。

 

  

 

また、このような害悪を告知されたため、自由な意思決定が阻害されたということで、

強迫行為による意思表示があったとして、お土産を購入した契約を取り消すことも可能です。

 

ただ、観光地で駐車が難しい場所などで、

本来代金を払って駐車するべきところを、

無料で、しかもお土産が数百円程度なら、

お得に手に入っちゃってラッキー!とポジティブに考えてはいかがでしょうか。

 

 

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