スタジオに、法律のプロ「アディーレ法律事務所」 正木 裕美弁護士をお招きして、身近に起きる様々なトラブルについてお聞きしました。
ケース1「連絡先を勝手に教えたら?」
Q.友人が女性の了承を得ずに、勝手に女性のケータイ番号を他人に教えました。
これって罪にならないのでしょうか?
正解は… 罪にならない
確かに承諾なく、自分の携帯電話番号を勝手に教えられたら、気分良くはないですし、プライバシー侵害にもなり得るでしょう。
しかし、ある行為を犯罪として処罰するには、犯罪になる行為や処罰の内容を、予め明確に定めた法律がなければいけません。
「携帯番号を勝手に教えたら犯罪」と定めた法律はないので、刑事上は罪にはならないんです。
■違法ではないということですか?
いえ。刑事上は犯罪にならないからといって、民事上も違法でないというわけではありません。
携帯電話の番号のようなプライバシー性の高い情報を勝手に他人に知らせると、民事上の責任が生じる場合はあるかもしれません。
■違法な行為なら、刑罰を与えてもいい気もするんですが…
刑罰は、人の生命・財産・自由を侵害する過酷な制裁なので、謙抑的に制定されています。
違法な行為、ひどい行為の中でも、特に刑罰を課してでも止めなければいけないものに限って、犯罪とされています。
今回の件は犯罪にはならなくても、違法になり得るので、やめたほうが良いでしょうね。
ケース2「ネットで間違えて購入」
Q. 男性はネット通販で個数を間違えて商品を2個欲しいところ、20個と入力。
自宅に届いたのですが、代金は支払わないといけないのでしょうか?
正解は… 支払わなければいけない
間違いでも注文した人に大きな落ち度があると、代金は払わないといけません。
ネット通販の買い物では、注文内容の確認画面でOKのクリックを押してしまうと、「しっかり確認をした」ということになるので、落ち度があったとされてしまいます。
■確認画面を見た以上は、申し込みをした人が支払わなければいけないということですね。
はい。ですので、確認画面で商品の種類や個数をしっかりと確認することが大事です。
ただ、間違って購入した場合でも、返品できる場合がありますので、各サイトや運営会社等の規約などをよく確認して手続きを行ってください。
安易なクリックが、大きなトラブルを引き起こすことにもなりかねませんので、ご注意くださいね。
ケース3「記憶のないトラブル」
Q.男性が酔っぱらって、複数の女性に無理やり抱きついたりキスをして、トラブルを起こしました。
しかし、本人に記憶はありません。
そんな男性を訴えることはできるのでしょうか?
正解は… 訴えられる
まず、女性に無理やり抱きついたり、キスをするという行為は、暴行罪や強制わいせつ罪になる可能性があります。
暴行罪なら2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金等、
強制わいせつ罪になると、6ヶ月〜10年以下の懲役と重い罪に問われます。
■ただ、今回のように本人が全く覚えていないという場合は?
そもそも、犯罪で処罰するには、物事の是非・善悪を判断でき、自分の行動を制御できる“責任能力”が必要で、責任能力が完全にないとされると犯罪は成立しません。
でも、飲酒酩酊を理由に責任能力なしとしたり、刑が軽くなったという裁判例は、かなり少ないです。
仮に責任能力が欠けていたとしても、自分が酔ってキス魔になるとわかっていながら酩酊状態になったとしたら、完全な責任を問われます。
また、仮に処罰されなくても、精神的に傷ついたと相手の女性から損害賠償を請求される場合もありますので、お酒は飲んでも飲まれるな!ですね。
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