石川テレビ 8ch

リフレッシュ法律相談室

12月の法律相談室

放送日:12月11日(金)

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スタジオに、法律のプロ「アディーレ法律事務所」 正木 裕美弁護士をお招きして、身近に起きる様々なトラブルについてお聞きしました。

ケース1「クリーニング店でトラブル」
Q.女性がクリーニング屋さんでシミ抜きを頼んだところ、部分的に色がハゲて返ってきました。 これって弁償してもらえるのでしょうか?
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正解は… 弁償してもらえる
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クリーニング屋の業務は「洗たく物に事故が起きた場合は被害者に対して賠償する」とする「クリーニング事故賠償基準」などの規則に従って行われています。
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今回のように「出した服の色がはげて戻ってきた」という場合には、こうした規則によって損害賠償請求が出来る可能性が高いです。

■もし、クリーニング屋さんから、「店側の責任と証明してくれないとお金は払えない」とか言われてしまったら?

素人であるお客さん側が証明するのは難しそうと思いがちですが、これも先程のルールに従えば、逆なんです。 利用者救済の観点から、専門家であるクリーニング屋がお店の責任じゃないと証明しない限り、賠償責任を免れられないとされてるんです。
ただし、支払いを求めるのにも期限があって、品物を受け取ってから6か月以上経つとできなくなるとされているので、そこは気を付けてくださいね。

ケース2「納得いかない整理解雇」
Q.経営状態が悪化した理由で、男性を含め社員数人が解雇されました。 もちろん、納得のおかない男性。辞めないといけないの?
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正解は… :辞めなくてよい
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整理解雇は、経営悪化など会社側の都合で、人員削減のために一方的に労働関係を解消するものなので、簡単には認められません。 いくつかの裁判例を基にし、整理解雇の要件としては以下の4つが必要とされています。


●人員削減の必要性があること
●解雇の回避のための努力が尽くされていること
●解雇にあたり合理的な人選がなされていること
●事前に説明・協議する義務を会社が果たしていたこと


ある日突然、何の説明もなく一方的に解雇といわれても通常は、多くの人は困るし、納得できないですから、会社は経営状況や人選の合理性などを事前に十分に説明する必要があります。
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今回は、仮に人員削減の必要性があり、経費削減等の解雇回避努力をしていたとしても(社長を見る限りしてなさそうですけど)、人選理由は全く合理性がないですし、事前の十分な説明もなく一方的に解雇を言い渡してますから、少なくとも2要件を満たさず、整理解雇は無効と考えられるので、辞めなくて大丈夫です。

ケース3「ケンカでこわい思い」
Q.彼女は彼氏と何気ないことで大ゲンカ! そこで、包丁を振り回してきた彼氏に彼女はとてもこわい思いをしました。 ケガがなかったとはいえ、彼氏の行動は法律で罰せられないのでしょうか?
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正解は…罰せられる

今回の包丁を振り回した行為については、人の体に対して不法に物の力を用いたということで「暴行罪」が成立しえます。
仮に本当に切りかかっていれば、殺意があれば殺人罪や殺人未遂罪となるのは当然です。
さらに、「これで俺の前で死ぬんだ」と申し向けた行為は、これが「自殺をするように決意させる行為」と評価され、相手が自殺すれば、「自殺教唆罪」が、自殺行為に出たけれど死亡しなかったときは自殺教唆未遂罪が成立します。
自殺は犯罪になりませんが、これに他人が関与することは法律上許さないという建前になっています。
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■よくある「俺と一緒に死んでくれ」という心中の場合は?

無理心中なら殺人罪ですが、仮に同意の上での心中でも、生き残った人には、自殺教唆・幇助罪や同意殺人罪が成立します。 いずれにせよ、彼がとった行為については、法律上許されない違法な行為ですね。

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