スタジオに、法律のプロ「アディーレ法律事務所」 正木 裕美弁護士をお招きして、身近に起きる様々なトラブルについてお聞きしました。
ケース1「男友達からの借金」
男友達から借りたお金を返そうとしても受け取ってくれません。
あげくに「付き合え」と交際を迫られました。
付き合わなければならないのでしょうか?
正解は…付き合う必要はない
男友達に借りたお金はきちんと返す必要がありますが、「付き合え」との要求に応じる必要はありません。
金銭消費貸借契約に基づいて借主が負う義務は、あくまでお金を返済する義務であり、他方、貸主は借主に対して「貸したお金を返して下さい」と請求できる権利があるにすぎません。
男性がお金を受け取ってくれない場合は?
「供託」という方法があります。
「債権者から返済の受け取りを拒否され、お金を返したくても返せない」という人を「法務局にお金を預ければいいよ。」と救済する制度のことです。
返済すべきお金と同額のお金を供託して法務局に預けることで、男友達からの借金を返済したのと同じ効果が得ることができます。
ケース2「上司が社内メールを盗み見?」
会社の上司が社内メールを盗み見していました。
これって罪になるのでしょうか?
正解は…罪にならない
刑法では,信書開封罪という罪がありますが、こちらは封がなされている手紙を第三者が勝手に開封した場合を想定していますので、電子メールの盗み見だと、この罪にはあたらないとされています。
今回は会社備品のパソコンということで、個人のパソコンや携帯と同じようなプライバシーの保護を期待することは
困難ですから、違法とはいいにくいでしょう。
ケース3「鳩でトラブル?」
いたずら心から公園の鳩をおどろかした男性
驚いた鳩が飛び立つ際にベンチに座っている女性がぶつかり、ケガをしました。
罪になるでしょうか?
正解は…罪になる
けがの原因となった鳩が女性にむかってきたのは男性が、鳩の群れに突っ込んだから。
もっと遡ればその鳩が群れなしていたのは、おじいさんが鳩に餌をあげていたせいだと言えなくもない。
そうすると、男性やおじいさんには何らかの責任を問えるようにも思えますよね
おじいさんも罪に?
ポイントとなるのが、おじいさんと男性が、鳩が飛びかかることによって女性がけがをすることを予想できたかという点です。
今回のケースでは,おじいさんはさすがに予想できませんよね。
これに対して、男性は鳩の群れに飛び込めば、鳩が一斉に飛び立ち、鳩の群れの近くにいた人間に鳩がぶつかり、その人間がけがをするであろうことは、予想ができるといえるでしょう。
そうすると男性には、そんな予想される結末を阻止するために鳩の群れに飛びこんではならない、という義務が生じることになります。
それににも関わらず、鳩の群れに飛び込んだという過失の結果、女性に怪我をさせたということで、男性は過失致傷罪に問われたり、損害賠償責任を負う可能性があります。
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