スタジオに、法律のプロ「アディーレ法律事務所」 正木 裕美弁護士をお招きして、身近に起きる様々なトラブルについてお聞きしました。
ケース1「姑が自宅に無断で…」
Q.女性夫婦の家に姑が頻繁にやってきて、やたらと干渉してきます。
これが原因で離婚になった場合、姑に対して慰謝料の請求はできるのでしょうか?
正解は…請求できない
嫁姑問題が原因で離婚となった場合でも、姑に対して慰謝料請求をすることは基本的にできないのです。
たしかに、一般の慰謝料請求は法律上、「故意または過失により他人に損害を与えた者はその責任を負いなさい」ということになっています。
◆もし、いじめのレベルになっていたりしても請求できないの?
姑がお嫁さんに不当に干渉したりいじめたりして、お嫁さんが嫌な思いをさせられたのであれば、その精神的苦痛を慰謝する責任は姑が負うことになるとも思われます。
しかし、夫婦関係をうまく継続できるか否かは、あくまで「夫婦間の問題」と考えられており、姑のせいで離婚に至った場合でも、離婚の責任は夫婦間で考えなさい、というのが法律上の考え方になるのです。
◆では、この場合は夫が不利になるということ?
嫁と姑との間でトラブルが生じた場合に、間に入って仲をとりもつことができるのは夫だけですよね。
なので、トラブルを見て見ぬふりなどした場合は、夫に対して、いわば「姑の罪は夫がかぶる」かたちで、慰謝料を請求することになるのです。
旦那様は、お嫁さんが姑との間でトラブルになってしまった場合には、しっかり協力しておかないと、離婚の際に慰謝料請求をされてしまうことになります。
ケース2「父親名義の土地」
Q.男性はあるとき、亡くなった父親名義の土地があることがわかりました。
弟も亡くなった今、その奥さんや子どもに遺産相続の権利はあるのでしょうか?
正解は…権利はある
まず、誰がお父さんの相続人になるかですが、お父さんが亡くなった時点で、お母さん、今回の男性、弟さんがご存命ですので、今回見つかった土地についてもこの3人が相続人となります。
そして、それぞれの法定相続分は、お母さんが2分の1、男性と弟さんがそれぞれ4分の1ということになりますから、今回見つかった土地についても、一旦は弟さんが4分の1の割合で相続したことになります。
◆でも、弟さんは亡くなっていますよね?
そうですね。ですから、今回見つかった土地の弟さんの相続分は、さらに弟さんの奥さんや子供さんが相続することになります。具体的には、弟さんの奥さんと子供さんがそれぞれ8分の1ずつの割合で相続することになります。
ケース3「エステのお姉さんに恋人を…」
Q.女性が通うエステのお姉さんが元カレと付き合っていることが判明。
女性は悲しくて、もうそのエステへは行けなくなりました。
女性はエステのお姉さんを訴えられるのでしょうか?
正解は…訴えられない
今回は、少なくとも判明している事情からは、エステのお姉さんに責任が無いと思われます。
結婚していたり、よく事実婚とも呼ばれる内縁関係にあるなら、法律上強く保護され、結婚(内縁)相手が居ることを知りながら、肉体関係を持つなどでして、その結婚(内縁)関係を壊した場合は責任が発生します。
しかし、今回は、女性と元カレは単に付き合っていただけのようですし、そもそも別れた理由が、元カレがエステのお姉さんと交際したからなのか、元カレがエステのお姉さんを一方的に好きになって付き合おうとして、交際前に相談者との関係を清算したかも不明です。
後者であれば、元カレはともかく、エステのお姉さんに責任はないと言わざるを得ません。
◆エステのお姉さんが意図的に自慢してきた場合は?
エステのお姉さんが意図的に、現在交際中の彼氏の元彼女であることを知った上で、その女性に自慢して来たような場合は、不法行為に当たる可能性がゼロとはいいきれないですが、今回は、話の中で偶然発覚したに過ぎないようなので、この点でも責任を追及することは不可能でしょう。
◆彼が好きになった相手がバツ1子持ちかどうかは関係ないと思うのですが…
そうですね。バツ1子持ちの人が、交際していけない理由はありませんので、責任の有無を左右するものではありません。
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