スタジオに法律のプロ・「アディーレ法律事務所」正木裕美弁護士をお招きして、身近に起きる様々なトラブルについてのお悩みについてお聞きしました。
Q:嫌がらせでピザ10人前が家に届いた。代金を支払って受け取った上で食べてしまったが、その後、そのイタズラ犯が捕まったというニュースが。
イタズラ犯が頼んだピザなのだから、お店から料金は返還される?
A:返還されない
多法律上、たとえイタズラだったとしても、それを知りながら、あえてピザを受け取り、代金を支払ったのであれば、その時点で相談者とピザ屋さんとの間で契約が成立したと考えられます。たとえ自分で注文していなくても、ピザ屋さんに払った料金は返還されません。
イタズラ犯に対してはイタズラによって精神的苦痛を被ったということで、低額になるかと思いますが、損害賠償を請求できる場合もあります。
Q:テーマパークのキャラクターの着ぐるみをとってしまいました。中の人に怪我もなく、着ぐるみも壊れていなかったが、着ぐるみの被り物を取ると?
A:罪になる
人の業務を妨害したということで、業務妨害罪にあたる可能性があります。
被り物を取る際に暴力をふるった場合は暴行罪になりますし、さらに怪我を負わせた場合は傷害罪になる可能性もあります。
Q:メールで何年も前に約束した結婚は?
A:強制できない
「結婚の約束」は一般に「婚約」といわれます。法律上、「婚約」は「契約」なので、婚約破棄はすなわち「契約違反」となります。通常の契約であれば、契約を守らない相手に対し、「契約の履行」と「損害賠償請求」ができるのが原則です。しかし「結婚」は当人同士の「気持ち」が大切なので、慰謝料の請求ができる可能性はありますが、「強制執行によって無理やり結婚させる」ことは法律上できません。
メールで約束をした内容を何年もたっているので、「本心ではない」と扱われる可能性が高いです。
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