石川テレビ 8ch

おねがい!フレッピー

リフレッシュ法律相談室

放送日:02月24日(金)

re120224_1 今回は、月に一回の特別企画「リフレッシュ法律相談室」
ご近所のトラブルや詐欺商法など、日頃の生活の中で起きる思わぬトラブル…法律のスペシャリスト、松澤弁護士がお答えします。
知っているようで知らない法律、目からウロコ。
「リフレッシュ法律相談室」で、ズバッと解決!!
 
私たちの疑問に答えてくれるのは、
「アディーレ法律事務所・金沢支店」・支店長・松澤浩幸(まつざわひろゆき)弁護士。
 

CASE1 「友人に貸した自転車」
友人に期限付きで自転車を貸しましたが、期限になっても返してくれません。
ある日、友人が公園に自転車を停め、遊んでいたので、
隙を見て停めてあった自転車を持ち帰ってきました。
 
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Q:これって罪になるのでしょうか?
  

 
松澤先生の見解・・・罪になる

これは、窃盗罪になってしまいます。
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窃盗罪は、他人が占有する物を奪った場合に成立する犯罪です。占有とは,他人が支配・管理しているという意味です。
今回のポイントは,自分の物でも、他人が占有している物であった場合には、それを奪ってしまうと、窃盗罪になってしまうということです
「まさお」が取り戻そうとした時点では自転車は「とよお」が支配・管理していた、占有していたと言えます。「まさお」は友人が占有していた自転車を奪ったことになりますから「窃盗罪」が成立することになります。
 
 
CASE2 「捨てられていた粗大ゴミ」
粗大ゴミとして電子レンジが捨てられていました。
ちょうど、電子レンジを買おうとしていたところだったので、拾って持ってかえってきました。
 
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Q:これって罪になりますか?
 
松澤先生の見解・・・罪にならない
 
罪になるとしたら窃盗罪がまず考えられるのですが、捨てられたということは誰も占有していない状態ですから、基本的には窃盗罪に該当することはありません。 
 
しかし自治体が回収することになっているリサイクルゴミを収集所から持ち去った場合には、自治体の占有する物を奪ったとして,窃盗罪になる可能性があります。
 
re120224_5また、窃盗罪にならないとしても自治体の条例でゴミ捨て場からのゴミの持ち去りを禁止している場合もあります。金沢市の場合、ゴミ収集所から、市ないし市長指定の収集業者以外の者が、市長からの禁止命令に違反してリサイクル対象になるゴミを収集した場合には、20万円以下の罰金に処せられるという規定があります(金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例)。

今回は道端にこっそり捨ててある粗大ゴミで、自治体による回収は予定されていないでしょうから、罪にならないと考えられます。
 
と言うよりもまず、粗大ゴミを道端に捨ててはいけません!
廃掃法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)という法律に
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
と規定されています。
粗大ゴミを道端に勝手に捨てた場合には、この規定に違反し罰則の対象になります。ちなみに罰則は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれの併科です。 
 
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※以上の見解は、あくまでも再現VTRの内容に基づいた、松澤弁護士の見解でありすべての場合に当てはまるわけではありません。

●「弁護士法人 アディーレ法律事務所」
(東京・金沢弁護士会所属) ポルテ金沢9F
http://www.adire.jp
債務に関するご相談は何度でも無料。
土日・祝日も面談を行なっていて、電話受け付けも朝10時から夜10時まで行なっています。
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