石川テレビ

7月17日(火)の放送

「プレミアもの」を壊したら?裸のボーダーラインは?

リフレッシュ法律相談室

「弁護士法人アディーレ法律事務所」松澤 浩幸弁護士
身近に起きる様々なトラブルについてのお悩みを解決してもらいました。

 

「プレミアもののフィギュア」

 

  

 

夫は趣味でフィギュアを集めている。
先日夫の酒癖の悪さが原因で喧嘩になり、
大事にしているフィギュアを壊してやった。

 

だが、そのフィギュアはプレミア物で、数がなく同じものを
手に入れるとこが難しいようで、かつ市場では10万円の値がつくらしい。
夫からは、市場価格に該当する10万円払えと言われた。

 

 

Q:プレミアもののフィギュアの市場価格、払う必要は・・・?

 

 

A:ある

 

 

支払わなければならない可能性があります。
さらに,器物損壊罪にもあたる可能性があります。

 

例えばケンカして、相手の攻撃から身を守るために、
そのプレミアモノで防御して,結果壊してしまった…という
ようなことでもない限り,損害賠償義務を負うことになります。

市場価格で本当に10万円するなら、10万円を支払わなければならないでしょう。
仮に警察にお世話になると、器物損壊罪という犯罪にもなりますので、

 

夫婦喧嘩はほどほどに。

 

 

「裸のボーダーライン」

 

  

 

先日、酷暑の中デートの約束をしたカップル。待ち合わせ場所にやってきた彼女の服が大胆!
胸はほぼ見え、下半身の大事な部分が透けて見えるような服でやってきたのです。
周りから冷ややかな目で見られてしまった彼女の服。

 

 

Q:裸も同然の服は法律に?

 

 

A:違反する可能性がある

 

 

今回は特に軽犯罪法に注目します。
軽犯罪法では「公衆の目に触れるような場所で

公衆にけん悪の情を催させるような仕方で しり、もも その他身体の一部をみだりに露出した者」

を罰すると規定しています。
おしり、ももなどの露出はだめ、透けていてもだめ。

 

 

ですが、ファッションとしてある程度確立しているのであれば、
「けん悪の情を催させるような仕方」とはいえないので、多少過激な格好でも、犯罪とはならないでしょう。

 

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